2016年5月30日月曜日

盗撮防止アンケートのためのクラウドファンディング一次審査通過

盗撮防止アンケートの費用(アンケート英訳代とアンケート手渡しのための交通費)と
宣伝のため某クラウドファンディングに応募しました。

一次審査は通過して今度は電話面談です。

すでにアンケートの一部は自腹で翻訳してもらいました。
クラウドファンディング成功しなかったら痛い出費です。

頼む〜成功してくれ〜〜〜〜。

ちなみにクラウドファンディングしたい金額は
アンケート英訳代・事件概要 3万円
交通費 3万円
合計 6万円

クラウドファンディング運営会社さんとの話し合いで多少変わるかもしれませんが、
とりあえず必要なのはこれだけです。

え??そんだけ???
と思われるかもしれませんが、フツーの個人で負担するには痛い出費なので。

あと、何より宣伝になるかと思ったんです。
とにかく大勢の方にアンケートの存在を知っていただかないといけませんから。

サイトへの掲載が決まったら、もちろんマスコミ各社へも連絡します!

皆様どうか応援よろしくお願いします!

Twitter開始、拡散お願いいたします

 Twitter始めました。

まずは盗撮防止アンケートのことを皆さまに知っていただかなくては!
6月中には官庁で行われている「民泊サービスのあり方に関する検討会」で報告書がまとめられます。この報告書を基に法整備が検討されますから、絶対にアンケート結果をこの報告書に間に合うように提出したいんです!
時間がない!!!

6月に報告書まとめて、7月にそれを成果としてアピールし選挙。
与党の計画を感じるスケジュール。

私が盗撮被害者として検討会で発言したいと求めても
「一般の方から意見をいただく場にはなっておりません。」と拒否。

私が提出した事件概要や盗撮防止対策案は
「事務局で共有させていただき、今後の検討の参考にさせていただきたいと思います」
って具体的にはどんな「共有」なんですか?
事務局の隅で埃かぶってその存在すら知られないままの「共有」にはならないですか?

民泊解禁の大きな流れの中、
結局は「若者、外国人、ホテルに泊まるお金がない」などの 弱い立場の人が被害に遭い、
その被害は政府や仲介サイト等の強い立場の人々に「運が悪かったね」で済まされる。 

そんなことあってたまるか!

今の民泊は、シートベルトのない車を交通法規のない中走らせるようなものです。
車がこんなに普及したのはルールを作り安全対策を講じたからです。
民泊を普及させたかったら安全対策は絶対必要です。


どうかどうか、皆さま、拡散お願いいたします。
下記のアカウントでツイートしてます。

盗撮被害者の民泊盗撮防止活動

@3830Mia

 

2016年5月29日日曜日

日本では何人に一人盗撮犯がいるのか計算してみた

私が民泊に酷似した環境の中で遭遇した盗撮事件が非常に稀なケースなら民泊においても盗撮防止対策を実施する必要はありません。
しかし、今回の事件は起こるべくして起こったように思えてなりません。


なぜなら、
試しに「日本の年間盗撮発生件数」を計算して、何人に一人盗撮犯がいるのかを計算してみたところ、今回の事件の犯人ホストが登録していた仲介サイトの登録ホスト数に近い数字が出てきたからです。


計算は以下の通りです。



まずは「日本の推定盗撮事件発生件数」




発生件数と他の件数の関係は一般的には以下のようになっています。

発生件数>発覚件数>届出件数>認知件数>検挙件数>逮捕件数>送致件数


送致件数とは

警察が犯人の身柄や証拠物や書類を検察庁へ送る件数のことです。
「検察庁へ送る」 ので略して「送検」と言われますが、正式には「送致」と言います。
日本では裁判にかけるため起訴するかどうかは検察庁の検事が判断します。このため警察は起訴するかどうかの判断を検察庁に任せるため送致を行います。

送致には被疑者の身柄を送る「身柄付送致」と「書類送致」の2種類があります。
逮捕や身柄の拘束が必要ない場合や、逮捕したものの48時間以内に警察から被疑者が釈放された場合は、書類のみを検察に送ることがあります。これが「書類送検」です。

軽犯罪の場合、送致件数と検挙件数にかなり差があります。軽微な犯罪ということで、送致するほどではないと警察が判断したり、被害者が加害者と示談するなどして被害届を出さなかった場合などは送致されないためです。

逮捕件数とは

文字通り警察が被疑者を逮捕した件数のことです。
被疑者の逃亡の恐れがない場合は、任意同行というかたちをとります。
軽犯罪の場合、逮捕ではなく任意同行というかたちをとることが多いようです。
データを見つけられなかったので断定はできませんが、軽犯罪の窃視の罪の場合、送致件数より逮捕件数の方が少ないかもしれません。

検挙件数とは

警察が被疑者を特定した件数のことです。
逮捕した件数ではありません。「こいつが犯人だ」と警察が犯人を特定した件数です。
ですから、検挙したものの逮捕できなかった数字も含まれます。

認知件数とは

警察が「確かに犯罪が起きました」と認めた(認知した)件数のことです。
被害者が被害届を出そうとしたり、通報したりしても、警察が犯罪が起きたと認めなければ認知件数には含まれません。認知件数=発生件数ではありません。
ウィキペディア 認知件数とは

届出件数

警察に被害届を出した件数のことです。
警察に被害届を不受理とされた件数も含みます。ただ、一部の犯罪についてのデータはあったのですが、全犯罪についてこのようなデータは確認できませんでした。ですから、実態がどうなっているのかはわかりません。




では各数字を見ていきます。
一番確かなデータから計算しようと思ったので、警察庁統計から数字を探したんですが、なぜか迷惑防止条例違反は検挙件数だけで送致件数が記載されておらず、軽犯罪法違反は逆に送致件数だけで検挙件数が記載されていませんでした。

どうしてなんでしょうね?

本当は届出件数から送致件数まで全てのデータを警察庁は把握できるはずなので全部公表してほしいんですが、犯罪白書にも警察白書にも全部は載ってないし。どこを探したら全部確認できるんでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください。今回はとりあえずわかっている数字から計算してみます。



盗撮事件の検挙件数

日本での盗撮は主に軽犯罪法違反と迷惑防止条例違反で取り締まられています。
軽犯罪の窃視の罪は送致件数しか確認できませんでした。
送致件数が検挙件数より少ないことは考えられないので、送致件数を検挙件数の代わりとして計算していきます。

盗撮犯罪は住居侵入罪で検挙されることもあります。
ただ、住居侵入罪は窃盗などでの侵入も含まれていますので、今回は計算から除外しました。ですから、実際の盗撮事件の検挙件数はもっと多いと思われます。そのことを頭に入れながらこの計算をご覧ください。


迷惑防止条例違反(盗撮)検挙件数 3265件(平成26年度)
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_2_1_1.html

軽犯罪(窃視の罪=覗き)送致件数 423件(平成26年度)
http://www.npa.go.jp/toukei/soubunkan/h26/pdf/H26_08.pdf

3265+423=3688件


盗撮事件の発覚件数

性犯罪の警察への相談の割合は以下のように低いことを考慮します。
13.3%(法務総合研究所「第3回犯罪被害実態(暗数)調査」)
http://www.moj.go.jp/content/000010429.pdf
4.3%内閣府3年に1度行っている「男女間における暴力に関する調査」
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/pdf/h26danjokan-gaiyo.pdf
http://shiawasenamida.org/m05_02_02

盗撮事件でもこの数字を裏付けるように警察が検挙にこぎつけても被害者が被害届の提出を拒むなどして立件に至らなかった割合が50%を超えるという事態も発生しています。
http://ecpatstop.jp/news/2011/09/1184
警察が知らないところで届け出を諦めている割合は相当程度あると思われます。

仮に盗撮事件の警察への届け出が発覚件数の10%とすると
発覚件数=3688件×10=36880件


盗撮事件の発生件数

盗撮が被害に気がつきにくい犯罪であることを考慮すると、
実際の発生件数は発覚件数の2倍3倍も十分に考えられます。
仮に発生件数が発覚件数の3倍とすると
発生件数=36880件×3=110,640件




何人に一人盗撮犯がいるか

犯人は男性ばかりではありませんが、男性が大半なので
日本の男性人口(15歳~64歳+65歳以上)
53,584,000人
を発生件数で割ります。
人口推計 平成28年4月報 総務省統計


53,584,000人÷110,640件=約484人に1人盗撮犯がいる

一人の犯人が複数の事件を起こしている場合もあるので一概に484人に一人とは言えませんが、誰が犯人なのかわからない状況で盗撮防止対策を講じるとすれば、やはり500人程度の規模に対して対策を講じる必要があると言えます。

女性がホストの場合も、本人や女性の家族や知人が盗撮カメラを設置することも考えられますから、やはりホストが500人程度いれば一人くらい悪意のホストがいてもおかしくないという計算になります。

今回の事件が発生した仲介サイトのホストもこれと大差ないような登録数でした。

大手仲介サイトのAirbnb(エアービーアンドビー)の日本の登録部屋数は約3万室。
ホスト数はおそらく数千以上。
仲介サイトは他にも多数ありますから、ホストの実数は数万かもしれません。

ゲストが犯人の場合も考えられます。
ゲスト数はホスト数の数十倍~数百倍はあると考えられます。
ゲストが犯人の場合も想定すると、ホストが犯人の場合よりさらに少ないホスト数でも警戒しなければなりません。

本当にそんなに盗撮が発生しているの?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
みなさんの中でこれまでに痴漢に遭われた方はどの位おられますか?
女性の方は複数回被害にあったという方もたくさんおられるはずです。
盗撮犯の動機は痴漢の犯人と同じものがあります。
さらに、販売して金銭に変えたいという動機の犯人もいます。
ですから、盗撮をしたいという欲求を持った人間の数は痴漢の犯人と同数程度かそれ以上と考えられます。
痴漢は被害に遭えばすぐ気がつきますが、盗撮は被害に気がつきにくい犯罪です。
私も今回の事件が偶然発覚しなければ自分の被害に気がつかないままだったと思います。


私は民泊の盗撮防止対策を求めて、下記のアドレスで盗撮防止対策に関するアンケートを行っています。みなさんのご意見をお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。

http://goo.gl/forms/sZSpGTVegxIGeRAz1



民泊の盗撮問題、怒らない解決法を今日の天声人語に学ぶ

民泊の盗撮問題、べつに怒りたいわけじゃないんです。
ただ、被害に遭う人をなくしたい。

そのためには民泊での盗撮の危険性について説明しなくちゃいけないから日本での年間盗撮発生件数とか法律上の問題とかを言っているんですが、そうするとどうしても「ギャーギャー怒っている人」みたいになっちゃうんですね。

本当に怒りたいわけじゃないんですよ。怒るのってエネルギー要るし、どちらかというと苦手です。でも、6月中には観光庁観光産業課で行なわれている「民泊サービスのあり方に関する検討会」で報告書がまとめられる予定だから、それに間に合うようにと思って自分なりに問題提起をしていると怒ったみたいになって、、、日頃慣れないことをしてお疲れ気味です。はい、ぼやきですね。これは。すみません。

そんな疲れた私の心に今日の天声人語はドーンと響きました。以下抜粋

外国の航空路線で少し前、座席の倒し方をめぐるトラブルが続いた。「急に倒されてスマホが割れた」「頼んでも戻してくれない」後ろの客が前の客を殴って警察へ連行された。交通手段が高速化するにつれ、乗客の頭に血がのぼるスピードまで早まったのだろうか。
鹿児島交通で長距離バスを運転する村瀬芳尚さん(39)はもめないよう一計を案じた。走り出してすぐマイクで語りかける。「後ろの方が気になって席を倒しにくいってことありますよね。後腐れのないようにいま一斉に倒しましょうか。はいドーン」
効果はてきめん、乗客が苦笑いしつつこぞって倒しにかかる。運転手が言うなら気兼ねはいらない。さえた車内放送をツイッターで紹介した客がいて、評判は広がった。
 乗務マニュアルに書かれていたわけではない。「倒す倒さないでもめると、終点の福岡まで6時間ずっと雰囲気が重くなります。僕が声かけ役を一手に引き受けようと考えました」
座席倒しトラブルの多さに手を焼いた英航空業界には、全席を倒させないよう固定した社もある。だが乗る側の快適さで言えば、一斉ドーンの村瀬さん式のほうが格段に上だろう。費用はかからず警察沙汰にもならない。何より旅の気分が温かくなる。

運転手さん、すごいなー。
そんなに年配っていうお年の方でもないのに、
人間性の高さを感じさせる「大人の対応」、素敵ですー。

一斉ドーン。そうそう、この感じ。
誰かを責めるわけではなく、かといって陰で泣く被害者も生まない。

「仲介サイトさんはホストさんやゲストさんを疑うような盗撮防止対策は導入しにくいですよね。でも事件が起きた後で誰が責任を取るのか誰が悪いのかで揉めないないようにいま一斉に対策導入しましょうか。はいドーン」

実際の盗撮事件の被害者が言うなら気兼ねはいらない。
そうやって、この声を対策導入のために使ってくれたらいいと思うんです。
それで被害者が生まれないならそれでいいです。

ゲストもホストも仲介サイトもちょっとずつ融通し合えば、今よりもっと快適な民泊になりますよ。きっと。そうすれば、民泊がもっと定着して活性化して、ゲストもホストも仲介サイトもハッピーになりますよ。

盗撮対策のためにそんなに負担はかかりませんよ。

例えば、ゲストとホストが1泊あたり50円ずつ対策コストを負担するとします。
1泊あたり100円の対策コストが捻出できます。
年間180日稼動したとすれば、年間18,000円を対策に使えます。
4人部屋なら72,000円です。
 これだけあればプロによる盗撮カメラ発見調査を入れることもできます。

盗撮カメラの発見調査料金はほとんどが人件費だそうです。
例えばこんな感じで、調査面積によって料金が設定されています。
面積が増える=調査時間が増える=人件費がかかる =調査料金が上がる
ということですね。


調査時間によって費用が変わるなら、短時間の簡易調査と長時間の徹底調査を組み合わせれば少ないコストでより多くの場所に調査の目を行き渡らせることができます。
 伊勢志摩サミットでのテロ対策で「見せる対策」として制服警官を町中にたくさん配置したアレと同じです。「見てるぞ」「調査してるぞ」という様子を見せればかなり盗撮防止効果があるはずです。

簡易調査のやり方はいろいろあります。 浴室とトイレだけ重点的に調査するとか、よくある盗撮カメラの電波を短時間で調査できる調査器を使って全体的に調査するとか。

対策コスト負担は、宿泊料金の何%という基準で決めるのはどうでしょう?
これなら、大規模ホストは大規模なりに、小規模ホストは小規模なりの負担になって、ゲストも選択した宿泊場所に相応のコストだけを負担することになります。

少しずつの負担でみんなにとって安全な民泊を手に入れる。
皆さんはどう思いますか?
今皆さんのご意見を下記のアンケートでたまわっています。
アンケート所要時間は約5分です。
どうかご協力のほどよろしくお願いいたします。

http://goo.gl/forms/sZSpGTVegxIGeRAz1


2016年5月28日土曜日

LED照明でスマホカメラの盗撮防止

みなさんこんばんは。

盗撮防止方法について調べていたら、こんな方法を紹介した記事を見つけました。

発光ダイオード(LED)照明によるスマートフォン(スマホ)カメラの盗撮防止システムのプロトタイプを、立命館大学理工学部電子情報工学科の熊木武志(くまき たけし)講師らが開発した。可視光を利用して、一定の空間で盗撮を防ぐシステムは世界初という。2014年9月3日に京都市で実演して発表した。

プライバシーを保護したい空間内で送信機(LED照明)と受信機(スマホ)の信号のやり取りで、カメラ撮影を制御するシステムを作った。LEDが発する光 の照度の強弱を人に感知できない程度に変化させて送信する。スマホのカメラが可視光を受信した際に信号(照度)パターンを、スマホ内のアプリで自動処理し て瞬時にパターンを識別する仕組みを考案し、実現した。実演では、端末がLED照明の情報を受け取ると、「Warning」という文字が画面に表示され て、数秒でカメラ機能が使えなくなった。

熊木武志講師は「太陽光が混じると、検知能力が弱くなるというのが課題だ。現在は、アプリを端末に利用する仕組みだが、将来は、この働きを回路化して組み 込むことを目指している。カラーコピー機に紙幣偽造防止機能がついているのと同様に、盗撮防止機能がカメラ搭載端末にも求められる。LEDの普及がこのシ ステムを可能にした。この新技術を改良、発展させて、盗撮被害を減らしたい」と話している。

http://www.huffingtonpost.jp/science-portal/development_b_5795374.html

 いかがですか?
個人的にはぜひ導入してほしい技術だな〜と思います。実効性を持たせるには回路化して最初からカメラに機能が内蔵されていないとダメですけど。絶対に盗撮犯はこのアプリをダウンロードなんてしないでしょうから。あと権力による乱用がちょっと心配です。デモ空間でスマホを使えなくすることもできてしまえそうです。

ではまた。

盗撮カメラを発見後どう行動すれば良いか弁護士に聞いてみた

皆さん、こんにちは。

民泊をゲストとして利用中に盗撮カメラを発見したら、発見後どのように行動したら良いか弁護士ドットコムで相談してみています。

昨日質問したら今日早速回答がありました。弁護士の方も民泊での盗撮は気にかけていらっしゃるのかもしれません。追加でも色々と質問をさせていただいています。

「弁護士ドットコム」
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_455169/#answerId_1280665

2016年5月26日木曜日

民泊仲介サイト「とまれる」代表が盗撮危険性認識

日本の民泊仲介サイトの草分けとも言える「とまれる株式会社」代表取締役 三口聡之介 氏が、民泊での盗撮の危険性を認識するコメントをニュースサイト「Compass」で発言されていました。以下抜粋

(盗撮の危険性は?)
もちろん存在する。
今後は民泊として営業する登録をする必要があるため、
民泊の情報を登録した上で盗撮はやりにくいのではないかという見方もある。
2015年11月24日

とまれる代表盗撮危険性認識

 民泊に酷似した環境で盗撮事件の被害者になった身からすると恐ろしすぎる発言です。

てっきり盗撮の危険性を認識していないから対策をしていないのかと思っていたら、認識はしていたんですね。
認識した上で、登録したら大丈夫でしょうとお考えのようです。
恐ろしいです。

登録したら大丈夫という考えを「〜という見方もある。」という結びにして他人の考えとして述べているあたり流石だと思います。

「危険性は?」と聞かれてさすがに「ない!」とは答えられませんから、こうしたんでしょうね。
 「危険性はある」と答えたら今度は「対策は?」と聞かれてしまうので、すかさず「登録したら大丈夫」という考えを他人の考えとして紹介して質問をかわしたんだと思います。

舛添さんにもこの回避能力があればあんな大騒ぎにはならなかったでしょうに。
あ、話が逸れました。

さらに想像すると、登録したら大丈夫と本気で思ってはいないはずです。


盗撮防止対策をするとしたらそれなりに費用はかかりますから、経営者としては出費を避けたいという考えは当然浮かぶでしょう。
「登録したら大丈夫」は対策を避けるための目くらましだと思います。

でも、他の仲介サイトが対策を講じていない今こそ日本の民泊仲介サイトとして先んじて対策に乗り出してほしいものです。
民泊仲介サイトとしては後発組の「とまれる」が大手仲介サイトと勝負していくには「法令遵守」という独自路線を強化してユーザーの支持を得ていくことが一番だと思います。

「とまれる」が出てきた時、法令遵守の姿勢をとって大手仲介サイトのようにブラックやグレーのまま規模拡大を行わなかった企業姿勢に好感を抱きました。
それだけに思い切って盗撮防止対策を行おうとしない発言は残念です。


また、もし登録したら大丈夫と本気で思っていたとしたら、それは間違いです。

 

「民泊登録をしたら盗撮しない人=民泊登録を抹消されては困る人=民泊収入が無いと困る人」です。
民泊収入が無くても困らない人は、登録を抹消されても困りません。

私が遭遇した盗撮事件の犯人は、先祖伝来の広い敷地の大きな家に住み、悠々自適の年金生活を送る会社社長でした。
そもそも民泊ホストを行う人は、本人の所有物件がある人か民泊が出来る賃貸物件を借りる経済力のある人です。
経済的背景が今回の犯人に近い人たちと言えます。
このような人達の中には登録抹消が犯行を止める理由にはならない人もいるでしょう。

もう一つ民泊登録が盗撮防止になる可能性として「登録情報から犯人特定→逮捕→報道発表→集団訴訟へと発展することへの恐れ」が盗撮防止効果を発揮すると思われるかもしれませんが、犯罪者というものは往々にして「この犯罪をしたらどうなるか」という想定の甘い人たちです。
たとえ想定したとしても欲求が上回り、罪を犯します。
私が遭遇した盗撮事件の犯人も「止めなければ大変なことになるかもしれない」との認識がありながら2年間もの間盗撮カメラを撤去する事はありませんでした。


 ということで、三口社長、登録しても大丈夫じゃないですよ!


もっと積極的な対策が必要です!
「盗撮は許さん!」という圧力を感じさせる対策が必要です。
善意の仲介サイトと善意のホストと善意のゲスト、民泊に関わる全ての善意の人たちが一丸となって悪意の利用者の侵入は許さない!という対策が必要です。

万が一被害にあっても「盗撮は許さん!」と絶対的な味方でいてくれる存在に被害者は心救われるんです。
少なくとも私の場合はそうでした。
そんな見方が欲しかったです。

被害者の立場で考える民泊における盗撮防止対策についても近々書きたいと思います。
皆さん、よかったら読んでみてください。

日本の民泊での盗撮は何の罪にもならない場合がある

悪用される恐れがあるので、盗撮事件の被害者としてはこんな投稿は本来したくないのですが、日本の民泊での盗撮は何の罪にもならない場合があります。

みなさんに日本の法律の現状を知っていただいて、民泊での盗撮防止対策の必要性に気がついていただければと思います。

気が重いですが話を始めさせていただきます。

まず、日本では盗撮をどういう法律で取り締まっているかご説明します。

日本には盗撮罪という罪はありません。
日本の法律の中に盗撮罪という罪が条文化されていないからです。

では、どの法律で盗撮行為を取り締まっているのか。
迷惑防止条例、軽犯罪法、住居等侵入罪(刑法第130条)で取締りを行っています。

それぞれの法律でカバーできる「場所」に違いがあるのですが、どの法律でもカバーできない「場所」というのが存在します。
民泊のある「場所」は、まさに法律でカバーしきれない「その場所」なのです。

以下にそれを裏付ける内容を専門家の文書2点から引用します。

軽犯罪法と迷惑防止条例とのいずれもが処罰対象としていない領域がある(中略)公共の場所又は公共の乗り物ではなく、人が通常衣服を着けているような場所における盗撮は、両者の処罰対象外(以下文書中6ページ目)
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/pdf
(盗撮行為を規制する刑事法をめぐる論点 行政法務課  間柴 泰治)

ホテルの個室も「公共の場所」に当たるというのですが、「不特定多数の人が、同時に利用し得る性質」じゃないから、「公共の場所」に当たらないと思います。(下記ページ内 奥村徹弁護士の見解)
http://okumuraosaka.hatenablog.com/entry/20110421/1303371836
(いわゆる迷惑防止条例(痴漢・盗撮)における「公共の場所」について)


ホテルの個室が「公共の場所」に当たらないということは、民泊の個室も「公共の場所」に当たらないということになります。
つまり、民泊の個室は迷惑防止条例適用外ということになります。

では、軽犯罪法が適用できるかどうか。
まず、軽犯罪法の条文を見てみます。
 「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は拘留または科料に処すると規定されています(1条23号)。
つまり、軽犯罪法が適用される条件は以下の2種の場所のいずれかに該当し
  •  他人の「住居、浴場、更衣室、便所、そのほか人が通常衣服をつけないでいるような場所」(公共の場所以外)
  • 本人の所有物件の「浴場、更衣室、便所、そのほか人が通常衣服をつけないでいるような場所」(公共の場所以外)
 以下の2種の条件いずれもに該当する場合です。
  • 正当な理由がない撮影
  • 相手の同意なき撮影
まとめると、
本人居住の本人所有物件で、
人が通常衣服をつけている場所(公共の場所以外)は、
正当な理由なく、
相手の同意もなく撮影しても
軽犯罪法は適用されないということです。

本人の住居なので住居侵入罪も適用されません。
以下住居侵入罪にならないという弁護士さんの見解 (弁護士ドットコム)
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_455169/#answerId_1281991

要するに、ホストがホスト居住のホスト所有物件で民泊の部屋を盗撮しても何の罪にもならないという解釈が成り立ちます。

民泊の部屋を「人が通常衣服をつけないでいるような場所 」と解釈されれば別ですが。
大体の方はほとんどの時間服を着ていると思います。
着替えの短い時間を「通常」と解釈されればいいのですが。


さらに、何とか他の刑法が適用できないか見ていきます。

わいせつ物公然陳列罪、名誉毀損罪
販売や配布の事実がない場合、適用されません。

このように民泊での盗撮は刑法が適用できない場合も考えられるので、民間レベルの盗撮防止対策を講じておく必要があります。

民泊における盗撮防止対策を求めるアンケートを下記で実施しています。
6月20日に中間集計結果をとって、観光庁観光産業課で行われている「民泊サービスのあり方に関する検討会」に提出予定です。
所要時間は5分程度です。
どうかご協力のほどよろしくお願いいたします。
http://goo.gl/forms/sZSpGTVegxIGeRAz1


2016年5月24日火曜日

民泊における盗撮防止対策を求めるアンケート募集

私は、民泊に酷似した環境の中、日本で盗撮事件にあいました。
民泊でも同じような盗撮事件が発生するのではないかと危惧しています。
同じような被害者を出したくありません。

今、民泊における盗撮防止対策を求めるアンケートを下記のアドレスで実施しています。
http://goo.gl/forms/sZSpGTVegxIGeRAz1

6月中には観光庁観光産業課で行われている「民泊サービスのあり方に関する検討会」で
報告書がまとめられ、その後法整備が検討されます。

この報告書に間に合うように
6月20日に中間報告として集計結果を同検討会に提出する予定です。

ただ、報告書がいつまとめられるかによって集計結果提出日は変更するかもしれません。

私なりに民泊が抱える盗撮の危険性を伝えようと
被害者として検討会での発言を求めましたが、
下の画像にあるメールで「一般の方からの意見をいただく場にはなっておりません」と
断られてしまいました。

一人の声だけではどうにもなりません。
皆様のお力が必要です。
アンケートの所要時間は約5分です。
お忙しいとは存じますが、ご協力をお願い申し上げます。